大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2659 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差戻す。

理 由

東京高等検察庁検事長佐藤博の上告趣意について。

記録によれば、第一審第一回公判期日において検察官は被告人三名の本件犯行に

よる被害の事実、被告人三名が本件犯行の主体であつたこと及び情状に関する事実

の立証として被害者七名の各作成にかかる犯罪届書または被害始末書並びに被告人

等の司法警察員に対する各供述調書、検察官に対する各弁解録取書被告人等の各上

申書等の取調を請求したこと、被告人等及びその弁護人の同意に基き裁判官は右書

類全部を取調べる旨を決定し、検察官は右各書類を順次朗読したこと、右供述調書、

弁解録取書には各被告人の自白の供述が記載されていることが認められる。右事実

によれば検察官は証拠調手続において先づ被害に関する書類並びに各被告人等の自

白の供述調書類の取調の請求をなし、次いで右各書類は、被害に関する書類に続い

て各供述調書類の順序に証拠調がなされたことが明らかである。

しからば、第一審がした証拠調は刑訴三〇一条の法意に反するものでないことは、

昭和二五年(あ)八六五号事件について、同二六年六月一日当裁判所第二小法廷決

定の示すところにより明らかであつて、原判決が右証拠調請求並びに実施を以て同

条の法意に違背する旨判示したのは畢竟右判例に違反したものというの外なく、本

件上告は理由あり、原判決は破棄を免れない。

よつて、同四一〇条四一三条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判

決する。

検察官 竹原精太郎出席。

昭和二八年四月一七日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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